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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)326号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

原判決が罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書の「その土地を権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」の解釈に関して、その敷地を正当に賃借して、現に建物を所有するか、若しくは、建物所有の目的で建築中であればよい趣旨であつて、必ずしも借地権及び建物につき登記あることを要するものでないと判示したのは正当であつて、この点を非難する論旨は理由なく、その他論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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